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スキマバイト

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コラム「人と経営」

スキマバイト

1.スポットワーカーの増加

空き時間に仕事をするスポットワーク、通称スキマバイト。スポットワークには短い時間で単発で働く、雇用契約を結ぶタイプと雇用契約を結ばないタイプ(業務委託や請負型のギグワーク)がある。

スポットワーク(Spot Work)とは、SpotとWorkをあわせた造語。短時間で短期間のみなど「継続した雇用関係」のない働き方。一方ギグワーク(gigwork)は会社や団体に所属ぜずに一度限りの仕事。

雇用契約のあるスポットワーカーは、雇用契約に基づき就業場所や労働時間、業務内容など明示され賃金は原則時給制だが最低賃金が守られる。勿論、労働基準法が適用される。

2.マッチングサービス

労働力不足に喘ぐ企業からの求人募集が増加、スポットワーカーの働き手と企業を仲介(マッチングサービス)する業者の登録者数は大手を中心に1,000万人を超えるほどまで成長している。

この短期仕事のマッチングサービス事業を始めて手がけたタイミーは累計で700万人の利用者となり先行。フリマアプリのメルカリやLINEヤフーと新たな事業者も参入、仲介サービスの市場規模は800億円を上回る。

人手不足で現場が回らない飲食業やサービス業の利用は増加。ワーカーへの賃金は仲介業者が立て替払いを行いスピーディーな支払を実現。利用企業は賃金支払い事務の負担が軽減できる。

3.職業安定法施行規則の改正

この4月1日より職業安定法施行規則が改正された。求人企業が求人募集を行う場合や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合、募集する労働者の労働条件を明示すべき事項が新たに追加された。

追加項目は「従事すべき業務の変更の範囲」「就業の場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準」。雇入れ直後の業務内容に加え、その後に変わり得る業務内容も募集要項に記載し明示する。

同じく、就業場所も雇入れ直後とその後の勤務場所が変更の可能性がある場合は明示する。有期契約の更新時の条件(例えば、勤務成績、態度により判断他)や更新回数の上限などを明示しなければならない。

スポットワーカーの募集にも上記の追加が必要になる。

(Written by 川下行三 24/04/10)
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